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消防法令違反による火災予防上の命令を受けている防火対象物等

公開日 2022年03月03日

消防機関が,立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し,その改修等の命令を発した場合には,消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

函館市消防本部では,命令を行っている防火対象物等の所在地,名称等を利用される方や近隣の皆様の安全のために函館市ホームページにおいて公示します。

命令を受けている防火対象物等

※現在,消防法令違反による命令を行っている防火対象物等はありません。

お問い合わせ

  • 消防本部指導課 0138-22-2151
  • 北消防署予防係 0138-46-2201
  • 東消防署予防係 0138-36-0119
 
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お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151