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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

公開日 2023年01月10日

1 セルフメディケーション税制の概要

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から,健康の維持増進および疾病の予防への取組として,特定健康診査,予防接種,定期健康診断,健康診査,がん検診を行う者が,平成29年1月1日移行に,本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品のうち,医療用から転用された医薬品)の購入の対価を1万2千円を超えて支払った場合,その超える部分の金額(上限8万8千円)について,その年分の総所得金額等から控除されます。

厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制について)

 

2 対象となる医薬品

 医師によって処方される医療用医薬品から,ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)。

 対象となるOTC医薬品は,上記の厚生労働省のホームページに掲載されておりますので,ご確認いただくほか,一部の製品には,関係団体の自主的な取組により,この税制の対象である旨の識別マークが掲載されています。

 

3 申告する際の必要書類

健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組を行ったことが明らかな書類

例:予防注射の領収書,定期健康診断の結果通知

購入者等,以下の4点が記載された医薬品の明細書とその領収書

  • 購入者
  • 購入先
  • 購入した医薬品の名称
    ※総称(例:かんぽう)ではなく,医薬品名を記載してください。
  • 支払った金額および生命保険や社会保険などで補填される金額

 

4 注意点

 この特例の適用を受ける場合は,従来の医療費控除の適用を受けることはできません(どちらかを選択することとなります)。

 この特例は,平成30年度の市民税道民税申告や,平成29年分の確定申告から申告をすることができます。

 

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213