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介護保険 住所地特例

公開日 2024年01月09日

住所地特例とは

 

 介護保険の被保険者が,他市区町村にある住所地特例対象施設へ入所し,施設所在地に住所を異動した場合は,特例として,施設入所前の住所地市区町村の被保険者となります。(介護保険法第13条)

 また,被保険者が2か所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し,住所も順次入所施設に異動した場合は,最初の施設に住所を移す前の住所地市区町村が継続して保険者となります。

 

 

対象施設


(1)介護保険施設(地域密着型老人福祉施設を除く)

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

 

(2)特定施設(地域密着型特定施設を除く)

  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム

   ※平成27年4月1日から,有料老人ホームに該当するすべてのサービス付き高齢者向け

    住宅が対象施設となりました。

 

(3)養護老人ホーム

 

 

 

住所地特例対象施設一覧

 ※一覧表は各月1日現在の情報を毎月15日までに更新しています。

 

住所地特例対象施設 エクセル CSV
住所地特例対象施設( 未届有料老人ホーム分) エクセル CSV
住所地特例対象予定施設

エクセル

CSV

 

 

 

住所地特例が適用となった場合,次のとおり手続きを行ってください


【入所者のみなさまへ】

 

 「介護保険住所地特例 開始・変更・終了 届」を提出してください。

  (介護保険施行規則第25条)

 

介護保険住所地特例 開始・変更・終了 届.pdf(71KB)

介護保険住所地特例 開始・変更・終了 届.xls(35KB)

介護保険住所地特例 開始・変更・終了 届 記載例.pdf(307KB)


【 住所地特例対象施設のみなさまへ】

 
 施設の所在する市区町村および保険者市区町村に,連絡票を提出してください。

 (介護保険法第13条第3項)
  

※連絡票の提出がない場合,被保険者の把握ができず,介護保険料の賦課・徴収だけでなく介護給付等にも影響を及ぼしますので,住所地特例の制度をご理解いただき,手続きしていただきますようお願いします。

 

介護保険住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居) 連絡票.pdf(47KB)

介護保険住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票.xls(34KB)

介護保険住所地特例 入所(居)・退所(居) 連絡票 記載例.pdf(112KB)

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護保険料担当
TEL:0138-21-3033,3034,3037