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農地の転用

公開日 2016年06月21日

更新日 2021年12月14日

 

人為的に農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。

農地を,宅地などに転用する場合には,事前に知事(4haを超えるときは農林水産大臣との協議必要)の許可が必要です。

なお,仮設事務所の設置など,農地以外の目的で農地を一時的に使用する場合にも,許可が必要となります。

また,市街化区域内の農地を転用する場合は,事前に農業委員会へ届出が必要です。

 

 

※ 転用する計画がありましたら,お早めに農業委員会事務局までご相談ください。

 

 

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地課
TEL:0138-21-3587