Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

函館市外で投票する(滞在地投票)

公開日 2022年03月11日

めいすいくんの画像

仕事や旅行などで,函館市以外の市区町村に滞在している方は,事前に投票用紙等を請求しておくことで,滞在地の選挙管理委員会から投票することができます。

また,国政選挙の場合は函館市から転出した後でも,函館市の選挙人名簿に登録されていて,転出先の市区町村の選挙人名簿にまだ登録されていない場合は不在者投票ができます(函館市長・市議選挙の場合は函館市から転出すると投票できません。また,北海道知事・道議選挙の場合は北海道外に転出すると投票できません)。

投票できる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。

 

投票前の手続き

「不在者投票宣誓書兼請求書」を選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に提出し,投票用紙などの交付を受けてください(投票できる期間の前でも請求することができます)。

函館市の選挙人名簿に登録されている方はこちらから宣誓書兼請求書をダウンロードし,必要事項を記入のうえ函館市選挙管理委員会へ提出してください。

 

 

      

不在者投票の流れの画像

投票

請求後,選挙管理委員会より投票用紙等が送付されますので,滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して投票します。投票できる場所や時間については,あらかじめ滞在先の選挙管理委員会に確認してください。

なお,不在者投票証明書の入っている封筒は,絶対に開封しないでください。投票ができなくなります。

投票日までに函館市選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ投票が無効になってしまいますので,投票はお早めにお願いします。

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

関連ワード

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙課
TEL:0138-21-3592