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行政財産の目的外使用許可の取消し【箱館奉行所】

公開日 2026年07月01日

回答

根拠法令

地方自治法第238条の4第9項

 

法令の定め

(行政財産の管理及び処分)

第238条の4

9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき,又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り消すことができる。

処分基準

上記法令の定めるとおり

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456