公開日 2026年06月30日
回答
根拠法令
函館市垣ノ島遺跡縄文広場条例第4条
法令の定め
(入場の制限)
第4条 函館市教育委員会は、縄文広場に入場しようとする者または入場した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、汚損し、または減失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他縄文広場の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,入場制限に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
一般財団法人道南歴史文化振興財団
0138-25-2030(縄文文化交流センター)