公開日 2026年07月01日
回答
根拠法令
箱館奉行所条例第4条
法令の定め
(入館の制限)
第4条 函館市教育委員会は、奉行所へ入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物、展示物等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他奉行所の管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,入館制限に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
名美興業株式会社
0138-51-2864(箱館奉行所)