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入館の制限【旧函館区公会堂】

公開日 2026年06月30日

回答

根拠法令

函館市重要文化財旧函館区公会堂条例第6条

 

法令の定め

(入館の制限)

第6条 函館市教育委員会は、旧函館区公会堂へ入館しようとする者または入館した者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、または退館させることができる。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、展示物等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他旧函館区公会堂の管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,入館制限に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。

名美興業株式会社

0138-22-1001(旧函館区公会堂)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456