公開日 2026年06月30日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第9項
法令の定め
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4
9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
処分基準
上記法令の定めるとおり
目的
から探す
公開日 2026年06月30日
地方自治法第238条の4第9項
(行政財産の管理及び処分)
第238条の4
9 第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
上記法令の定めるとおり