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資料閲覧等の許可の取消等【縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2026年06月30日

回答

根拠法令

函館市縄文文化交流センター条例第10条

 

法令の定め

(利用の許可の取消し等)

第10条 委員会は,第8条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,または利用を停止し,もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において,当該許可を受けた者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,利用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。

一般財団法人道南歴史文化振興財団

0138-25-2030(縄文文化交流センター)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456