公開日 2016年04月01日
更新日 2026年06月30日
回答
根拠法令
函館市縄文文化交流センター条例第10条
法令の定め
(利用の許可の取消し等)
第10条 委員会は,第8条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,または利用を停止し,もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において,当該許可を受けた者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
本施設は指定管理者制度の導入施設であるため,利用許可に関わる業務は下記の指定管理者が行っております。
一般財団法人道南歴史文化振興財団
0138-25-2030(縄文文化交流センター)