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管理料の徴収【墓園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第8条第1項

 

法令の定め

市長は、墓園の清掃等のため墓地の使用者から別表第2に定める管理料を徴収する。

 

別表第2(第8条関係) 

区分 管理料
  1平方メートルにつき年 800円         

備考 年度の途中において墓地の使用許可を受けた場合は,そのつど管理料を全額納付しなければならない。

 

処分基準

上記のとおり。

 

指定管理者

(株)田中潦風園

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431