目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

行政処分を受けた有限会社ウィズの広告掲載および同法人への指導監査について

公開日 2026年08月28日

回答

受付年月日

令和8年7月31日

ご意見等要旨

函館市公式ホームページのトップページに、有限会社ウィズの広告が現在も掲載されています。

同法人については、北斗市が令和8年6月16日付で、同法人の運営する「小規模多機能型居宅介護事業所わとな」に対し、介護保険法第78条の10第1項第6号および第115条の19第1項第6号に基づき、令和8年7月1日から同年12月31日までの6か月間、指定の一部効力停止(新規受入停止)の行政処分を行っています。

北斗市が公表した処分理由は、当該事業所の介護職員が、業務上知り得た利用者の不在情報を悪用し、継続的に無断で利用者宅へ侵入して現金を搾取したという人格尊重義務違反です。

さらに、同法人はこの事実を把握していながら北斗市へ一切報告せず、外部通報に基づく監査が実施されるまで事実を隠ぺいしていたことも、処分理由として公表されています。また、運営基準違反について、介護保険法に基づく改善勧告も行われています。

加えて、令和8年7月24日には、同法人が運営する「ケアプランセンターそよかぜ北斗」に対しても、介護給付費の不正請求を理由とする指定の一部効力停止処分が行われています。

こちらについては、管理者である介護支援専門員が資格失効後もサービスを提供し、本来算定要件を満たさない介護給付費を請求・受領していたことが確認されており、北斗市の返還対象額だけでも、加算金を含め3,356,402円と公表されています。

函館市広告掲載基準第2条では、広告媒体への掲載が不適当な事業者の例として、

  • 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの
  • 規制対象となっていない業種であっても、社会問題を起こしている業種や事業者

が明記されています。

同一法人が短期間に二つの介護事業所で行政処分を受け、その一方が利用者の財産と人権を著しく侵害する行為および法人による事実の隠ぺい、もう一方が介護給付費の不正請求を原因としているにもかかわらず、市の公式ホームページのトップページで広告掲載を継続することは、函館市広告掲載基準の趣旨および行政機関に求められる社会的責任に照らして、極めて疑問があります。

有料広告であるとしても、市の公式ホームページへの掲載は、市民に対して一定の信用や安心感を与えるものです。特に介護事業者の広告であれば、高齢者やその家族が事業者を選択する際の判断にも影響します。

そこで、以下の点について、函館市としての具体的な見解と対応をご回答ください。

  1. 北斗市による二度の行政処分および改善勧告について、函館市は把握していますか。
  2. これらの事実を把握した後、有限会社ウィズが函館市広告掲載基準に適合しているか、改めて審査しましたか。
  3. 同基準の「行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの」または「社会問題を起こしている事業者」に該当する可能性について、どのように判断していますか。
  4. 現在も同法人の広告掲載を継続している理由と、掲載継続を可とした判断根拠をお示しください。
  5. 同法人による改善が確認されるまで、広告掲載を一時停止する考えはありませんか。
  6. 同法人は函館市内に所在地を置いていますが、函館市が指定または指導監督権限を有する同法人の介護サービス事業所について、北斗市と情報共有したうえで、臨時の指導、監査または運営状況の確認を実施する予定はありますか。
  7. 監査等を実施しない場合は、その理由および函館市として利用者の安全と権利をどのように確認するのか、お示しください。

これは単に一法人の広告掲載についての問題ではなく、函館市が高齢者の人権、財産および介護保険制度の適正な運営をどのように捉えているかという、市政への信頼に関わる問題です。

「広告内容自体に問題がない」「広告枠は広告代理店が取り扱っている」といった形式的な回答ではなく、広告主である法人の適格性を含め、函館市広告掲載基準に基づいてどのような審査と判断を行ったのか、具体的にご回答くださいますようお願いいたします。

市の回答

1の回答

広報広聴課としては行政処分等について把握しておりませんでした。

2~5の回答

このたびのご意見を受け,ご指摘の事業者の状況を把握したことから,契約に関わる法的解釈の確認等を行った後,広告の掲載継続の可否等を審査するため,8月21日に広告審査委員会を開催しました。

広告審査委員会での審査の結果,広告掲載基準等に基づき掲載は不適当であると判断し,当該広告を削除しました。

6,7の回答

本市では,介護保険サービスの質の確保と保険給付の適正化を図るため,全事業所を対象とした集団指導のほか,定期および随時の運営指導を行っており,介護報酬の請求について不正を行っている疑いがあると認められる場合等には,事実関係を確認するため必要に応じて実地調査のほか,監査を行っているところです。

なお,事業者に対する指導監査の個別の実施については,その性質上お答えできませんが,今後におきましても,適正な制度運用が図られ,市民の皆さまが安心してサービスを御利用いただけるよう,御質問のあった事業者に限らず,引き続き指導を行ってまいります。

回答区分

  • 1,6,7:その他
  • 2~5:対応済み

担当部課名(電話番号)

  • 1~5:企画部広報広聴課(21-3630)
  • 6,7:保健福祉部指導監査課(21-3926)

回答年月日

令和8年8月28日

関連ワード

お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630