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市民プール利用について

公開日 2026年07月16日

更新日 2026年07月21日

回答

受付年月日

令和8年6月26日

ご意見等要旨

いつも市民プールを利用しています。

65歳以上の場合,一般的な回数券の扱いはなく,10回券ということになっています。

65歳以上の10回券も大人用一般と同様,11枚の回数券の取扱いにはならないのですか。

他のアリーナ等は,65歳以上で回数券(11枚)があったり,1ヶ月利用券があったりします。

以前,市民プールにもメールしましたが,便宜的に10回券を利用してもらっているとの回答でした。

ぜひ回数券の取扱いを検討願います。

市の回答

市民プールの利用料金につきましては,函館市民プール条例を基準とし,指定管理者の設定する料金を函館市教育委員会が承認し定めております。

回数券につきましては,一般,高校生,児童生徒,幼児の区分で設定しており,これらは10枚分の利用券の金額で,11枚の利用券をつづっているものであり,1回分多く利用できるものであります。

このたびご意見のありました高齢者の区分の回数券につきましては,条例で市内に居住する65歳以上の方は,もともと一般の半額の料金に設定しておりますことから,それ以上に減額となる回数券は設定しておりません。

そのため,65歳以上の方には,利用の都度,半額の利用券をご購入いただいておりましたが,利用者からの「利用するたびに毎回利用券を購入するのに手間がかかるので改善してほしい」という要望を受け,指定管理者が10回券を作成したものであり,市といたしましても,利用者の利便性向上を図るものでありますことから,これを承認しております。

料金表では回数券の欄に「10回券」と記載し,区別させていただいておりますが,一般の回数券とは異なるものであることを,ご理解いただきますようお願いいたします。

また,料金の考え方につきましては,施設ごとに異なりますので,あわせてご理解いただきますようお願いいたします。

回答区分

その他

担当部課名(電話番号)

教育委員会生涯学習部スポーツ振興課(21-3475)

回答年月日

令和8年7月16日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630