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市の監査委員制度と内部統制の問題点について

公開日 2026年07月08日

更新日 2026年07月14日

回答

受付年月日

令和8年6月15日

ご意見等要旨

先日、市職員による不正な現金引き出しが報道されました。今回の件は、個人の問題ではなく、市の監査体制そのものに深刻な欠陥があることを示しているのではないかと感じています。

そこで、個別の捜査内容ではなく、制度そのものの問題について伺います。

  1. 現金を扱う部署について、監査では通帳の原本確認や帳簿との突き合わせを誰がどの手順で行う仕組みになっていたのでしょうか。また、その仕組みが実際に機能していたと市は考えているのでしょうか。
  2. 不正が複数回にわたって行われたと報道されていますが、その間、毎月や年度ごとの監査で不自然な出金や帳簿との不一致を検知できなかった理由を、制度上どのように説明できるのでしょうか。
  3. 市の監査委員は、常勤の委員のほか、非常勤の識見委員や市議会議員の委員も含まれていますが、この構成で不正を見抜くための専門性や独立性が十分だったと市は本当に認識しているのでしょうか。
  4. 今回の件は、監査委員制度が形式的な監査にとどまり、実質的なチェック機能を果たしていなかったことを示しているのではないか、市としてどのように受け止めているのでしょうか。
  5. 監査委員制度や内部統制の仕組みが今回のような不正を防げなかった以上、同様の問題が他の部署でも起きうると考えるのが自然ですが、市はこの点をどのように評価しているのでしょうか。

個別の職員の行為ではなく、市の監査委員制度と内部統制がなぜ機能しなかったのかについて、制度的な観点からの説明をお願いします。

市の回答

監査委員制度について

監査委員は行政事務の適正かつ効率的な執行を確保するため,地方自治法に定められた権限に基づき,有効性,効率性,経済性,合規性といった観点から監査を実施しています。行政の事務執行は膨大な量にのぼるため,その全てをチェックすることは困難です。そのため,重要度やリスクを精査し,項目を抽出して試査する「リスクアプローチ」を監査手法として採用しております。
一方で,日々行われる公金の管理や事務処理の適正化は,業務を遂行する各部局の責務であり,内部統制の基本です。監査は,その業務が組織のルールにのっとって適切に行われているかを確認する立場にあります。

本市では,定期監査について,概ね2年間で全部局を一巡する計画に基づいて実施しているところです。
今回の事案につきましては,直近の令和6年度に実施した競輪事業部の定期監査において,通帳や現金等と帳簿を突合して確認しており,不適切な事務処理は確認されなかったものですが,監査という制度の設計上,監査対象となっていない特定の事案を把握することには限界があります。
しかしながら,今回の事案については,市政に対する信頼を損なう重大なリスク事例として重く捉えております。今後は本件から得られる教訓を監査の視点として組み込み,重要度が高いと判断される箇所へ,より重点的に監査資源を投入できるよう事務調整を進めてまいります。

(監査事務局回答)

監査委員の構成について

監査委員は,行政全般や会計・法務等の専門的知識を有する識見委員および議員のうちから選任されており,地方自治法にのっとった体制となっております。

(総務部回答)

内部統制について

今回の事案は,内部統制の基本的要素である「リスクの評価と対応」と「統制活動」において,不正リスクを未然に防ぐために定めた職務分担や承認手続きなどのルールが順守されず,チェック体制が十分に機能しなかったものと考えており,これは特定の部署に限ったものではなく,他の部署でも起きうる事案であると重く受け止めているところであります。

今回の事案を受け,公金の厳正な取扱いについて,現行のルールにおける順守状況の確認や,管理体制の点検・見直しのほか,複数名によるチェックの徹底など,改めて全部局に対し周知徹底を図ったところであり,二度とこうした事態を起こすことのないよう,再発防止に努めてまいります。

(総務部回答)

回答区分

その他

担当部課名(電話番号)

  • 総務部行政改革課(21-3625)
  • 総務部人事課(21-3665)
  • 監査事務局監査課(21-3582)

回答年月日

令和8年7月8日

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企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630