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市有地(法定外公共物)の不法占用について

公開日 2025年01月15日

更新日 2025年01月17日

回答

受付年月日

令和7年1月6日

ご意見等要旨

函館市●●●●●の建物の増築部分が市有地(法定外公共物)に越境しており、この土地は平成17年3月28日付けで函館市に譲渡されているとのことであり、飲食店の関係者は約20年間も市有地を不法占用している状態が続いていると考えられます。本件について、質問および要望です。

  1. 市の法定外公共物の占用許可の取得方法、占用料等、市の法定外公共物を使用する場合(建物を建築(増築)する場合)の市への手続き方法について教えてください。
  2. 函館市●●●●●の建物の増築部分が市有地(法定外公共物)に越境しているが、この土地について、市から法定外公共物の使用許可を受けているかどうか教えてください。
  3. 建物の関係者は、30~40年前からこの土地を不法占用していることが確認されており、この土地が市に譲渡された後も不法占用している状態が続いています。市に対しては、本件について建物の関係者(占用者)へ事実関係の調査を行うこと、建物の関係者(占用者)へ越境部分の撤去を要求すること、建物の関係者(占用者)へ対し、法定外公共物を占用している期間について、過去の分も含め、占用料を徴収することを要望いたします。

 

市の回答

当該建物が越境している土地は,市有地(法定外公共物)ではなく,漁港海岸保全区域内であり,北海道が管理していることから,渡島総合振興局が窓口となりますので,詳細につきましては,そちらへお問い合わせください。

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

南茅部支所産業建設課(25-5069)

回答年月日

令和7年1月15日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630