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市民の声に対する反対意見の取り扱いについて(3回目)

公開日 2024年12月19日

更新日 2024年12月19日

回答

受付年月日

令和6年12月16日

ご意見等要旨

市民の声に対する反対意見を、市に対する意見として回答し公開するのは、私への回答で良く分かりました。しかし、公開の実施要綱の解釈と意思表示する形式ではない、との質問に対する回答は分かりません。ご面倒をおかけしますが、以下の質問に回答して下さい。
(1)ホームぺージで確認できる実施要綱では、公開について、「回答したものは公開する場合がある」である。提出時の記入項目に、公開について意思表示は必須でないが、希望するか希望しないの二者択一で意思表示の記入を求めることが必要と考える。第3条の5項を回答としているが理由が分からない。指摘に対する認識と第3条の5項の解釈を含めて詳しく、分かりやすく回答してほしい。
(2)今回の声の主旨と市の回答は、公開についてである。しかし、私が11月26日に提出し12月2日に回答された2回目の声は、12月16日現在公開されていない。公開を希望しないにチェックはしていない。市は、回答したものは全て公開すると説明にも関わらずこの対応はいかがなものか。嫌がらせ、失念、対応が追いつかない、その他、繰り返しの声で公開しないと判断か。私は、全て公開する必要はないと指摘し、公開を望んでもいない。この件について、私は説明を望まないが不誠実というか不思議である。

 

市の回答

(1)
回答書の公開については,「市民の声実施要綱」の第3条第5項により提出された回答書を第5条の規定により公開しており,その際の判断の参考にするために「公開を希望しない」かどうかをあらかじめ確認しているところです。投稿者が「公開を希望する」場合であっても,回答書を公開することが適当でない場合には,第5条ただし書の規定により公表しないこともありますので,公開を希望する旨の意思確認は行っておりません。

(2)
12月2日に回答した「市民の声への反対意見の取り扱いについて(2回目)」の公開処理につきましては,担当者の対応漏れとなっておりました。本投稿を確認した12月16日時点で公開処理を行っております。
対応漏れについて,お詫び申し上げますとともに今後このようなことがないよう再発防止に努めてまいります。

 

回答区分

説明

担当部課名(電話番号)

企画部広報広聴課(21-3630)

回答年月日

令和6年12月19日

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お問い合わせ

企画部 広報広聴課
TEL:0138-21-3630