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質問:婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

公開日 2014年01月18日

更新日 2019年02月27日

回答

 一度受理された届書は取り下げることはできません。解消するためには次の手続が必要です。

  1. 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
    離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
  2. 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
    家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の訴えをしていただく必要があります。
     

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176