Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

上下水道よくある質問  水道料金・下水道使用料に関すること

公開日 2023年04月03日

Q 水道の検針は,いつですか?

 

一般のお客様については,2か月に一度の定例検針となります。

また,お住まいの地域によって,奇数月または偶数月に検針にお伺いします。

詳しくは函館市水道お客さまセンターへお問合せください。

 

【参考ページ(リンク)】 

 ・水道メーターの検針について

 

 ・お住まいの地域の水道メーター検針時期一覧表

  

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

Q 水道料金・下水道使用料はどのように計算するのですか?

 

水道料金は基本料金と水量料金,下水道使用料は基本料金と超過料金の合計額となります。

水道料金・下水道使用料は,2か月ごとに水道メーターを検針し,その使用水量に基づいて算定した金額を2か月分まとめて請求しています(一部の大口使用者は毎月請求となっております)。

使用水量は各月均等に使用したものとして(端数1立方メートルは前月に繰り入れ)計算します。

 

【参考ページ(リンク)】 

 ・水道料金・下水道使用料の一覧表と計算方法

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 水道をほとんど使用していなくても,料金がかかるのですか?

 

水道料金は基本料金と水量料金,下水道使用料は基本料金と超過料金の合計額となります。

水道料金および下水道使用料は使用水量の多少にかかわらず,月額一定の「基本料金」がかかります。(水道料金は,設置されている水道メーターの口径別に基本料金が異なります。)

 

【参考ページ(リンク)】  

 ・水道料金・下水道使用料の一覧表と計算方法

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 長期間,水道を使用しないのですが,料金はかかりますか?

 

長期間,水道を使用しない場合は,届け出をすることで,中止期間中の水道料金・下水道使用料がかからなくなることがあります。

届け出をしなければ,水道を使用していなくても水道料金・下水道使用料がかかります。
 詳しくは,函館市水道お客さまセンターへお問合せください。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 下水道使用料は水道料金と比較して高額ですが,どういう方法で決めるのですか?

 

水道水を作るより,汚水やし尿を浄化するほうがコストがかかることとなります。

「水道は水を作る」,「下水道は水をきれいにする」という全く異なるものに係る経費ですから,それぞれ別の料金体系に基づき計算をしています。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 下水道使用料に散水などの,下水処理されない水の料金が含まれるのはなぜですか?

 

水道水による汚水の排出量は,水道使用水量をもってその排出量とみなしています。

下水に排出される汚水の量を個別に正確に測定することは,技術的に大変困難であり,現実的ではありません。

仮にメ−タ−がつけられたとしても,それに伴うシステムの構築や検針に係る費用など莫大な経費がかかり,そのコストは結局下水道使用料にはね返ることになります。

そのため,多少の誤差はあっても,水道使用量=汚水排出量とみなすことにより,下水道使用料を安く抑えることができます。

ただし,農地などで散水専用の給水栓を敷設し,個人および企業局のメーターが設置されている場合は,申告していただき,地下浸透していることが確認されれば,下水道使用料は賦課しません。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 漏水を修繕しましたが,水道料金・下水道使用料は減額してもらえますか?

 

漏水を修繕した場合や修繕する予定がある場合は,漏水した水量分の水道料金・下水道使用料を減額できることがあります。

その場合は修繕した「指定給水装置工事事業者」から修繕後に修繕工事報告書を提出していただく必要があります。

なお,修繕をしない場合は,漏水した水量分を含んだ水道料金・下水道使用料をお支払いいただく必要があります。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 口座振替にしたいのですが,どのようにしたらよいですか?

 

金融機関・郵便局(ゆうちょ銀行)の窓口で通帳・届出印鑑・お客さま番号のわかるもの(「水道・下水道使用量等のお知らせ」〔検針票〕,「納入通知書」)をご持参のうえ,お申込みください。

さらに詳しくお知りになりたい場合は,水道料金・下水道使用料のお支払い方法(こちら)のページをご覧いただくか,函館市水道お客さまセンター(電話0138-27-8734)までお問い合わせください。

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 口座振替の申込みをしたのに,納入通知書(請求書)が送付されてきました。

 

口座振替の手続には,お申込みから完了するまで,約1か月から2か月程度かかります。

なお,手続の完了時には「水道料金・下水道使用料 口座振替開始のお知らせ」をお送りします。

手続が完了するまでは,お手数ですが,お手元の納入通知書でのお支払いをお願いします。

お支払いができる窓口を詳しくお知りになりたい場合は,水道料金・下水道使用料のお支払い方法(こちら)のページをご覧いただくか,函館市水道お客さまセンター(電話0138-27-8734)までお問い合わせください。 

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 口座振替をしていますが,口座からの引き落としができませんでした。どのようにしたらよいですか?

 

水道料金および下水道使用料の場合,検針の翌々月の26日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に口座振替をいたしますが,残高不足のため引き落としができなかった場合は,さらに翌月の26日に再度の振替を行います。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8734

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 水道料金等をクレジットカードで支払いできますか?

 

申し訳ございませんが,クレジットカードでのお支払いはお取扱いしておりません。

口座振替または納入通知書によるお支払いをお願いします。

 

【参考ページ(リンク)】

 ・水道料金・下水道使用料のお支払い方法

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8734

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 納入通知書を紛失(破損)したのですが,どのようにしたらよいですか?

 

納入通知書を紛失(破損)した場合は,函館市水道お客さまセンターへご連絡ください。

 

 

■ご連絡先

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8734

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 水道料金の支払いが遅れると,水道が止められますか?

 

水道料金をお支払いいただけない場合には,函館市水道事業給水条例の規定により,水道の供給を停止いたしますので,納期内に忘れずに納入してください。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8734

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 水道の使用者または,支払者の名義を変更したいのですが?

 

お電話で変更手続きが出来ますので,函館市水道お客さまセンターへご連絡ください。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 水道料金・下水道使用料の支払った証明および使用水量等の証明を発行してもらえますか?

 

1件あたり発行手数料300円にて発行しております。
 詳しくは,「水道料金等納入証明書および水量証明書の交付申請」をご覧ください。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8734

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 引っ越しに際して,企業局への届け出は必要ですか?

 

お引っ越しに際しては,企業局への届け出が必要です。

お届け方法は,直接,函館市水道お客さまセンターへ電話するか,インターネットからお申込みすることができます。

また,市内に入居される場合,入居先の郵便受けかドアノブの取っ手のところに水道使用のご案内ハガキがありますので,そちらのハガキでご連絡することもできます。

水道の使用開始日,中止日が決まりましたら,4から5日前までに手続きをお願いします。

 

【参考ページ(リンク)】

 ・水道・下水道の使用開始と中止手続き

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 水道の使用開始時,または使用中止時に立会いは必要ですか?

 

使用開始時には,基本的には立会いは必要ありませんが,水道メーターが取り外されている箇所や水道メーターの手前で水を止めている箇所などでは,立会いをお願いしています。

また,使用中止時は,水道メーターの設置箇所が屋外の場合は立合いは必要ありませんが,水道メーターの設置箇所が屋内にある場合は立会いをお願いしています。

みなさまのご協力をお願いします。

 

 

■お問い合わせ

 ・函館市水道お客さまセンター 電話 0138-27-8731

 

▲質問一覧ページに戻る

 

Q 受益者負担金(分担金)とはどういうものですか?

 

公共下水道の整備には膨大な費用が必要となりますことから,公共下水道が整備された区域の土地の所有者の方にも,その建設費の一部を負担していただく制度です。

詳しくは,「公共下水道受益者負担金(分担金)制度」をご覧ください。

 

 

■お問い合わせ

 ・料金課調定担当 電話 0138-27-4132

 

▲質問一覧ページに戻る

 

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

企業局管理部 料金課
TEL:0138-27-4132