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庭の木にカラスが巣をつくったのですが

公開日 2014年01月22日

更新日 2019年02月27日

回答

カラスが巣をつくっても,被害のない場合は特に撤去する必要はありません。

 

しかし,カラスに威嚇されるなどの被害が 発生した場合は,巣の撤去は木の管理者(所有者)等が行うことになります。

 

また,卵やヒナのいる巣の撤去については,法律による捕獲許可の手続き(無料)が必要となります。

 

【捕獲許可等の相談窓口】(平日  8時45分~17時30分)

・農林水産部農務課(本庁舎3階)  0138(21)3344

・戸井支所産業建設課  0138(82)2111(代表)

・恵山支所産業建設課  0138(85)2336

・椴法華支所産業建設課  0138(86)2111(代表)

・南茅部支所産業建設課  0138(25)5118 

 

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お問い合わせ

農林水産部 農務課
TEL:0138-21-3342