公開日 2022年10月20日
更新日 2024年01月05日
医療機関(病院,診療所,歯科診療所,助産所)を廃止した場合の届出については,次のとおりです。
1. 医療機関を廃止したときの届出(医療法第9条第1項)
医療機関を廃止した場合,またエックス線装置等を設置している場合には,次のような手続きが必要です。
セル | |
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提出書類 | 病院(診療所,助産所)休止(廃止,再開)届出書(30KB) |
添付書類 | 開設時に取得した許可書または開設届出済証(廃止の場合) |
・廃止後10日を経過している場合,遅延理由書(31KB) ・開設許可書または届出済証を紛失した場合,紛失理由書(27KB) |
2. エックス線装置等の廃止の届出(医療法第15条第3項)
病院または診療所の管理者は,エックス線装置等を備えなくなったとき,10日以内に届出なければなりません。
セル | |
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提出書類 |
エックス線装置等廃止届出書(別記第19号様式).doc(30KB) (※設置していない場合は不要です。) |
3.麻薬免許を所有していたときの手続き(麻薬及び向精神薬取締法第7条・第10条・第29条・第36条)
麻薬免許を取得していた場合は,次のような手続きが必要です。
セル | |
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提出書類 | |
(※所有している麻薬がない場合も提出) |
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・麻薬を廃棄する場合:麻薬廃棄届(21KB) (※保健所職員が廃棄に立ち会いますので、所有している麻薬は廃棄しないでください。) また、 ・麻薬を譲渡する場合:麻薬譲渡届(36KB) (※廃止時に限り、所有している麻薬を麻薬免許を取得している施設に譲渡することができます。) (※業務廃止後、50日以内に譲渡してください。) |
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添付書類 | ・麻薬免許証(※紛失した場合は,紛失理由書 (北海道知事あて)(29KB)を添付してください。) |
・麻薬業務廃止後の翌日から15日以内に届出ることになっています。 (※遅延した場合は,遅延理由書(麻薬)(31KB)を添付してください。) |
4.医療法人が開設しているときの手続き
医療法人が開設する医療機関を廃止する場合には,次のような手続きが必要になる場合があります。
定款変更認可申請、役員変更届、解散認可申請等、状況により届出が必要となりますので、あらかじめご相談ください。
詳しくは北海道のホームページを参照してください。
5.診療録(カルテ)等の保管について(医師法第24条第2項)
診療録は,5年間の保管義務があります。
また,輸血用血液製剤など特定生物由来製品を使用した記録については,病院・診療所の管理者による20年間の保存をしてください。
(薬機法第68条の22第1項,同施行規則第240条第2項)
なお,患者であった方からの問い合わせ等に対応するため,保管される管理者の連絡先(氏名,住所,電話番号等)を地域保健課までお知らせください。
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