公開日 2023年02月10日
申請窓口
〒040-0001
函館市五稜郭町23番1号
函館市総合保健センター3階
市立函館保健所 地域保健課
TEL(0138)32-1513
法人等が診療所を開設するとき(医療法第7条第1項)
医療法人など医師および歯科医師ではない者が診療所を開設しようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
なお,病床を設けるときには,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。
提出書類
添付書類
・建物位置図
・敷地周囲の見取図
・建物の平面図
・定款または寄附行為(開設者が法人の場合)
・勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し(麻酔科を標榜する場合)
・条例(開設者が北海道や市の場合)
申請手数料
・18,000円(現金)
注意事項
・開設後1 0日以内に「診療所開設届書(別記第8号様式)」を提出してください。
・病床を設けるときには,別途「診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)」または「診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)」,「診療所検査申出書(別記第14号様式)」の提出が必要になります。
・保険医療機関として指定を受ける場合,北海道地方厚生局で保険医療機関の指定申請が必要になります。あらかじめ北海道厚生局に相談してください。
手続きの流れ
・有床診療所の場合
(1)「診療所開設許可申請書(別記第1号様式)」
「診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)」または「診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)」の提出
(2)「診療所検査申出書(別記第14号様式)」の提出
(3)「診療所開設届書(別記第8号様式)」の提出
・無床診療所の場合
(1)「診療所開設許可申請書(別記第1号様式)」の提出
(2)「診療所開設届書(別記第8号様式)」の提出
個人で診療所を開設するとき(医療法第8条)
医師および歯科医師が診療所を開設したときは,開設後10日以内に届け出なければなりません。
また,病床を設けるときには,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。
提出書類
添付書類
・建物位置図
・敷地周囲の見取図
・建物の平面図
・開設者の免許証の写し
・開設者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
・再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
・勤務医師の麻酔科標榜許可書の写し(麻酔科を標榜する場合)
注意事項
・病床を設けるときには,別途「診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)」または「診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)」,「診療所検査申出書(別記第14号様式)」が必要になります。
・保険医療機関として指定を受ける場合,北海道地方厚生局で保険医療機関の指定申請が必要になります。あらかじめ北海道厚生局に相談してください。
・開設後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
手続きの流れ
・有床診療所の場合
(1)「診療所開設届出書(別記第4号様式)」
「診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)」または「診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)」の提出
(2)「診療所検査申出書(別記第14号様式)」の提出
・無床診療所の場合
(1)「診療所開設届出書(別記第4号様式)」の提出
診療所に病床を設けるとき(医療法第7条第3項)
診療所に病床を設けようとするときには,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
また,事前に「病院開設等計画書」等の提出が必要になります。
ただし,医療法施行規則第1条の14第7項1号~3号(医療計画で必要な場合等)に該当する場合は除きます。
提出書類
添付書類
・建物の平面図
・従事者(医師,看護師,看護補助者等)の名簿および確約書(療養病床を設置する場合)
注意事項
・病床設置許可取得後,「診療所検査申出書(別記第14号様式)」を提出し,構造設備について,あらかじめ検査を受ける必要があります。事前に相談してください。
手続きの流れ
(1)「診療所病床設置許可申請書(別記第1号様式の2)」の提出
(2)「診療所検査申出書(別記第14号様式)」の提出
診療所に病床を設けたとき(医療計画で必要な場合等)(医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号)
医療法施行規則第1条の14第7項第1号~第3号(医療計画で必要な場合等)に該当し,診療所に病床を設けたときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・建物の平面図
注意事項
・病床設置届出後,「診療所検査申出書(別記第14号様式)」を提出し,構造設備について,あらかじめ検査を受ける必要があります。事前に相談してください。
手続きの流れ
(1)「診療所病床設置届出書(別記第3号様式の3)」の提出
(2)「診療所検査申出書(別記第14号様式)」の提出
開設後の届出(医療法施行令第4条の2第1項)
病院(診療所)開設許可申請書(別記第1号様式)により診療所を開設した者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・管理者の免許証の写し
・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
・診療に従事する医師の免許証もしくは歯科医師の免許証の写し(診療に従事する医師または歯科医師が2人以上いる場合)
・診療に従事する医師の免許証もしくは歯科医師の臨床研修修了登録証の写し(診療に従事する医師または歯科医師が2人以上いる場合であって,
臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後 に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
注意事項
・開設後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
許可をうけた事項を変更したいとき(医療法第7条第2項)
法人等が開設した診療所の開設者は許可事項を変更しようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
変更事項および添付書類
・構造概要および建物の平面図(各室の用途,病室の定員等)が変更になる場合
・病床の種別ごとの病床数,各病室の病床数(増床の場合)が変更になる場合
注意事項
・変更事項により,「診療所開設許可申請書」の該当項目を用いて変更の前後を明示してください。
・施設や変更事項により,添付書類等が異なる場合があります。また,他に手続きが必要になる場合がありますので,事前に相談してください。
届出した事項を変更したとき(医療法施行令第4条)
開設許可(届出)事項に変更が生じたときは,10日以内に届出なければなりません。
※変更事項によっては診療所変更許可申請により,許可の取得後でなければ変更できない事項もありますので,事前に相談してください。
提出書類
変更事項および添付書類
・開設者の住所および氏名
・名称
・診療を行おうとする科目(標榜できる科目については「医療広告ガイドライン」をご参照ください。)
麻酔科を標榜する場合は,麻酔科医師の麻酔科標榜許可書の写しの添付が必要です。麻酔科医師を変更する場合も,同様に届出が必要です。
・診療時間
・構造概要および建物の平面図(各室の用途,病室の定員等)
・病床の種別ごとの病床数,各病室の病床数(減床の場合)
・管理者の住所および氏名
管理者の免許証の写し
管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
・診療に従事する医師または歯科医師
診療に従事する医師の免許証もしくは歯科医師の免許証の写し(診療に従事する医師または歯科医師が2人以上いる場合)
診療に従事する医師の免許証もしくは歯科医師の臨床研修修了登録証の写し(診療に従事する医師または歯科医師が2人以上いる場合であって,
臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後 に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
注意事項
・変更事項により,「診療所開設許可申請書」または「診療所開設届出書」に記載した該当項目を変更前後で明示したものを添付してください。
・施設や変更事項により,添付書類等が異なる場合があります。また,他に手続きが必要になる場合がありますので,事前に相談してください。
・変更後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
休止・廃止・再開の届出(医療法第8条の2第2項・第9条第1項)
診療所の開設者は,診療所を休止,廃止,再開したときは,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・診療所開設許可書または診療所開設届出済証(診療所を廃止する場合)
注意事項
・廃止日は,開設の最終日を記載してください。
・許可を得て診療所を開設した者は,正当な理由なく1年を超えて休止することはできません。
・廃止(休止・再開)後10日を過ぎてから提出される場合,遅延理由書が必要になります。
・診療所開設許可書または診療所開設届出済証を紛失した場合は,紛失理由書を添付してください。
・【関連ページ】医療機関を廃止するときの届出について
開設者死亡(失そう)届出(医療法第9条第2項)
診療所の開設者が死亡し,または失そうの宣告を受けたときは,戸籍法の規定による死亡または失そうの届出義務者は,10日以内に届出なければなりません。
提出書類
添付書類
・開設者の戸籍謄本または抄本
注意事項
・死亡(失そう宣告)後10日を過ぎてから提出された場合,遅延理由書が必要になります。
・医師または歯科医師免許証の返納手続きをしてください。
・【関連ページ】医療機関の開設者が死亡したときの届出について
検査を申し出るとき(医療法第27条)
有床診療所は,その構造設備について,あらかじめ検査を受け,許可書の交付を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・建物の変更前後の平面図
手数料
・全部検査
22,000円(現金)
・一部検査
11,000円(現金)
注意事項
・検査の対象となる構造設備の範囲は,医療法第21条から医療法第23条までの規定およびこれらに基づく医療法施行規則により基準が定められている構造設備です。
薬剤師設置を免れようとするとき(医療法第18条)
医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては,専属の薬剤師を置かなければなりませんが,この設置を免れようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
他の者を管理者にしようとするとき(医療法第12条第1項)
診療所の開設者は,診療所を自ら管理しなければなりませんが,他の者を管理者にしようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・管理者の免許証の写し
・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
管理を兼ねようとするとき(医療法第12条第2項)
診療所を管理する者が他の病院,診療所または助産所の管理を兼ねようとするときは,あらかじめ申請し,許可を受けなければなりません。
提出書類
添付書類
・管理者の免許証の写し
・管理者の臨床研修修了登録証の写し(臨床研修等修了医師(平成16年4月1日以後に免許を取得した者),臨床研修等修了歯科医師(平成18年4月1日以後に免許を所得した者)の場合)
・管理者の再教育研修修了登録証の写し(医師法第7条の2第1項または歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者が開設者の場合)
・現に勤務している施設の開設者の承諾書(開設者が異なる場合)
注意事項
・新たに管理する医療機関の開設者が申請してください。
救急医療機関として認定されるための申出をするとき
救急病院を定める省令に基づき,救急業務に協力する医療機関として認定されるための申出です。
提出書類
添付書類
・診療所の所在地を示す案内図
・建物の平面図
・建物の位置図
注意事項
・新規申請の場合は,5部提出をお願いします。
・更新申請の場合は,4部提出をお願いします。また,有効期限の3ヶ月前までに申し出ください。
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