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産業廃棄物最終処分場の廃止の確認【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2019年12月20日

更新日 2023年03月20日

根拠法令 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の二の六第三項

 

法令の定め

第十五条の二の六

3 第九条第三項から第七項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第十五条の二の六第一項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中「第七条第五項第四号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチ」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号イ又はチに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号イ若しくはチ又は第十四条第五項第二号ロ」と、同条第七項中「第七条第五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号ニ」と、「同号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(第七条第五項第四号イに係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

※第九条第五項の規定は、「一般廃棄物最終処分場(許可施設)の廃止の確認」の項を参照

 

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 30日

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279