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地域会館使用の許可【戸井地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第3条

法令の定め

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,会館の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

審査基準

未設定

その他

指定管理者

 地域会館  指定管理者
 函館市汐首東会館  汐首町内会
 函館市瀬田来会館  瀬田来町内会
 函館市弁才町会館  弁才町町内会 
 函館市原木会館  原木二見町会

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お問い合わせ

戸井支所 市民福祉課
TEL:0138-82-2112