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商工会の財産処分方法の認可

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

商工会法第54条第2項

 

法令の定め

総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

 

審査基準

商工会法施行事務取扱要領による

 

標準処理期間

15日

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お問い合わせ

経済部 経済企画課 金融・指導・産業政策担当
TEL:0138-21-3312