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感染症法に基づく検体等の送付の徹底について

公開日 2024年02月29日

更新日 2024年03月04日

医療機関の皆様へのお願い

地域における感染症のまん延などの流行状況を把握するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律(以下,感染症法という)第 15 条 第3項の規定に基づき、検体等の提出をしていただい

ております。

下記にある対象感染症をご確認いただき,当該対象感染症と診断した際は、事前に保健所へのご連絡いた

だき,検体等の提出をお願いいたします。

1 対象感染症および根拠通知文等【感染症法第 15 条第3項】

(1)一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状

   病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体   

(2)新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者

   の検体

根拠法令

感染症法 一部抜粋

第15条

 3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員

   に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しく

   は当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに

   掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検

   体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべき

   ことを求めさせることができる。

一 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症

  状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 

  当該者の検体

二 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又

  は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体

三 新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 

  当該者の検体

四 一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動

  物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体

五 三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の

  所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体

六 新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 

  当該動物又はその死体の検体

七 第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している

  者 当該検体又は当該感染症の病原体

八 第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している

  者 当該検体又は当該感染症の病原体

九 第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 

  当該検体又は当該感染症の病原体

十 第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している

  者 当該検体又は当該感染症の病原体

十一 第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持してい

   る者 当該検体又は当該感染症の病原体

十二 第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 

   当該検体又は当該感染症の病原体

(3)三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は

   当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体

類型   対象疾患       根拠通知     
3類

腸管出血性大腸菌

(O157,O111,O26)

平成30年6月29日付け 事務連絡

「腸管出血性大腸菌による広域的な感染症・食中毒に関する調査について」

・赤痢菌

・チフス菌

・パラチフスA菌

・コレラ菌

平成20年10月9日付け 健感発 第1009001号

             食安監発第1009002号 

「赤痢菌等の菌株の送付について」

5類

薬剤耐性菌

・カルバペネム

 腸内細菌科細菌

・バンコマイシン

 耐性ブドウ球菌

・バンコマイシン

 耐性腸球菌

・多剤耐性

 アシネトバクター

平成29年3月28日付け 健康感発0328第4号

「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)感染症等に係る試験検査の実施について」

劇症型溶血性レンサ球菌

平成23年10月28日付け 健全第4334号

「劇症型溶血性レンサ球菌感染症の検体の提供について」

【参 考】

 北海道通知 令和4年(2022年)11月18日付け 感染症第3841号

 「感染症法に基づく検体等の送付の徹底について」

2 研究機関からの依頼によるもの

成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの強化のための研究について  

次の4疾患に関して、感染症発生動向調査に対応する病原体情報の収集等を目的とした「成人の侵襲性細菌

感染症サーベイランスの強化のための研究」を実施しております。

なお,侵襲性髄膜炎菌感染症については、国内症 例数が他疾患に比較して少ないことから、疫学解析に十分な

症例収集ができない可能性があり, このため、成人症例に加え、小児症例を当該研究の対象に含めることとし

ております。

つきましては,当該対象感染症と診断した際は,分離菌株(血液、髄液等から分離)および症例の追加の臨床

情報のご提供お願いいたします。

 

対象4疾患

侵襲性肺炎球菌感染症

(成人のみ) 

侵襲性髄膜炎菌感染症

(成人・小児)

  侵襲性インフルエンザ菌感染症  

(成人のみ) 

  劇症型溶血性レンサ球菌感染症  

(成人のみ)

 

【参 考】

 厚生労働省健康局結核感染症課 令和5年6月14日付け

【事務連絡】成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの強化のための研究について(協力依頼) 

 国立感染症研究所のホームページより 研究概要

成人の侵襲性細菌感染症サーベイランスの強化のための研究 

ダニ媒介感染症について

北海道は、ダニに咬まれることによって起こる感染症(以下、「ダニ媒介感染症」)の全国有数の発生地です。

ライム病や新興回帰熱の患者は全国で最も多く、道内でのみ患者確認報告のあるダニ媒介脳炎では死亡例も発生

しています。

また、保管していた検体から、新たに、エゾウイルスの感染が複数確認されており、他のダニ媒介感染症と同様

に発熱や筋肉痛を主訴とし、現時点では、北海道のみでの確認となっており、感染症法に基づく行政検査の対象

とはなっていません。

北海道立衛生研究所では、ダニ媒介感染症の行政検査に併せ、エゾウイルス等の調査研究を行っています。

ダニ媒介感染症の対策には、病態の解析、感染のまん延状況の把握等のための調査研究が不可欠であり、これら

は、ダニ媒介感染症対策につながる重要な基礎データとなります。

なお、ダニ媒介感染症を疑う診断をした際には、行政検査に併せて、エゾウイルス等の本調査研究に関し、別紙

「患者(被検者)用」の説明用紙により患者に対し説明をし、同意が得られた際は,検体(血液等)および同意書の提出をお願いいたします。

【参 考】

 北海道通知 令和4年(2022年)4月19日付け 感染症第305号 

  「ダニ媒介感染症に関する調査について」 

  医療機関向け説明

  「ダニ媒介感染症に関する調査研究の協力依頼」(医療機関用)

  患者の方向け説明と同意書

  「ダニ媒介感染症に関する調査研究の協力依頼」(患者用)

  「ダニ媒介感染症に関する調査」への協力についての同意書