公開日 2024年01月10日
更新日 2024年01月15日
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題名 | 函館市火災予防条例 | 所属部課 | 消防本部予防課(0138-22-2144) |
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昭和48年条例第18号 | 施行日 |
昭和48年10月1日 (一部は,昭和49年1月1日および同年7月1日) |
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目的等 | 消防法の規定に基づき,火を使用する設備,住宅用防災機器,指定数量未満の危険物等,消防用設備等および火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに,市における火災予防上必要な事項を定めるものです。 | ||
主な内容 |
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