公開日 2024年01月10日
更新日 2024年01月15日
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題名 | 函館市環境基本条例 | 所属部課 | 環境部環境総務課(0138-85-8154) |
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平成11年条例第38号 | 施行日 | 平成11年9月29日 (一部は,平成11年12月1日) |
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目的等 | 良好な環境の保全ならびに快適な環境の維持および創造(以下「環境の保全および創造」という。)について,基本理念を定め,ならびに市民,事業者および市の責務を明らかにするとともに,環境の保全および創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより,環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在および将来の市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保することを目的とします。 | ||
主な内容 |
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関連ページ | 環境総務課トップページ |
題名 | 函館市廃棄物の処理および清掃に関する条例 | 所属部課 | 環境部環境対策課(0138-85-8324) |
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平成4年条例第43号 | 施行日 | 平成5年4月1日 | |
目的等 | 市,市民および事業者が協力して市の区域内における廃棄物の排出を抑制し,再生利用を推進するとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることにより,市民生活を営むうえでの良好な生活環境の保全および公衆衛生の向上を図り,ならびに資源が循環して利用される都市の形成に資することを目的とします。 | ||
主な内容 |
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関連ページ |
題名 | 函館市ごみの散乱防止に関する条例 | 所属部課 | 環境部環境推進課(0138-85-8238) |
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平成5年条例第10号 | 施行日 | 平成5年5月30日 | |
目的等 | 市民,事業者,土地または建物の占有者および市等が一体となって,空き缶,空き瓶,たばこの吸い殻等のごみの散乱を防止することにより,美しく快適な生活環境の保全および良好な都市環境の形成を図ることを目的とします。 | ||
主な内容 |
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関連ページ | 環境推進課トップページ |
題名 | 函館市公害防止条例 | 所属部課 | 環境部環境対策課(0138-85-8321) |
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昭和47年条例第18号 | 施行日 | 昭和48年4月1日 | |
目的等 | 市民が健康で文化的な生活を営む権利が保障されていることを認識し,人間尊重,生活優先の精神を基本理念として,市,事業者の責務を明らかにするとともに,公害の未然防止とその除去を期するため,施策の基本事項を定め,公害対策の総合的推進を図るものです。 | ||
主な内容 |
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関連ページ | 環境対策課トップページ |
題名 | 函館市がん対策推進条例 | 所属部課 | 保健福祉部健康増進課(0138-32-1532) |
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令和2年条例第59号 | 施行日 | 令和3年4月1日 | |
目的等 | 本市におけるがん対策に関し,市,市議会,市民,医師その他のがん医療に携わる者,事業者および教育関係者の責務を明らかにするとともに,市の施策の基本となる事項を定めることにより,がん対策の更なる推進を図り,もって市民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とします。 | ||
主な内容 |
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関連ページ | 健康増進課トップページ |
題名 | 函館市犬による危害の防止等に関する条例 | 所属部課 | 保健所生活衛生課(0138-32-1524) |
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昭和49年条例第8号 | 施行日 | 昭和49年1月12日 | |
目的等 | 所有者または占有者のある犬の係留等について必要な事項を定め,犬による人,家畜等への危害の防止の措置を講ずることにより,市民生活の安全の確保を図ることを目的とします。 | ||
主な内容 |
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関連ページ | 生活衛生課トップページ |
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