公開日 2023年09月27日
更新日 2024年01月12日
目的
本市に農業参入する団体に対し,農業振興地域における農業の担い手の育成および
耕作されていない農地等の解消を図り,新たな雇用機会を創出することを目的として,補助金を交付します。
対象者
・新たに市内に参入した法人または市内に住所を有する複数の農業者で新たに組織される法人
・市内に農地の権利を取得した日または市内に住所を有する複数の農業者で新たに組織される法人を
設立した日の属する年度から5年度以内の法人
・市内に自社またはグループ会社の本社もしくは営業所等がある法人
対象期間
市内農地の権利を取得した日または市内に住所を有する複数の農業者で新たに組織される法人を設立した日の
属する年度から5年間
対象事業
令和5年7月14日以降に実施した下記の事業
別表1
補助対象経費
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内容 | 補助率 | 対象期間 | 補助上限額 |
土地の賃借料
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新たに借用する土地の賃借料 (50a以上) |
補助対象経費の 2分の1以内 |
5年間 | 4万円 |
土地の購入費
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新たに購入する土地の購入費 (50a以上) |
1回 | 20万円 | |
土壌改良費
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農業参入する法人が耕作放棄地等の 土壌を改良するための経費 |
5年間 | 100万円 | |
機械および施設の 取得に要する経費
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農業機械および農業施設を新たに 取得する場合に要する経費 |
1回 | 100万円 | |
機械の借用(リース等) に要する経費
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農業機械を新たに借用(リース等) する場合に要する経費 |
5年間 | 50万円 |
別表2
補助対象経費 | 内容 | 対象期間 | 補助上限額 |
人件費 |
函館市民の雇用(常時雇用者に限る)がある場合 |
5年間 |
20万円/人 5人分 |
備考
1 この表の年度の起算については,市内農地の権利を取得した年度または複数の農業者で
新たに組織される法人を設立した年度から起算するものとする。
2 この表の補助対象経費については,農業参入団体の事業年度の令和5年度以降に要した経費を
対象とするものとする。
3 土地の賃借料に対する補助金および土地の購入費に対する補助金の交付については,
併せて受けることができない。
4 機械および施設の取得に要する経費に対する補助金および機械の借用(リース等)に
要する経費に対する補助金の交付については,併せて受けることができない。
必要書類
(1)函館市農業法人参入支援事業費補助金事業実施計画認定申請書(別記様式第1号)
(2)函館市農業法人参入支援事業費補助金 事業実施計画書(別記様式第2号)
(3)事業にかかる経費の見積書
(4)農地の賃借契約書等
(5)法人の定款
(6)法人の登記事項証明書
(7)市内に事務所もしくは営業所を賃借する場合は,賃借契約書の写し
要綱等