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函館市デジタル化推進協議会設置要綱

公開日 2023年06月20日

(目的および設置)

第1条 函館市デジタル化推進ビジョン(以下「ビジョン」という。)策定に向けた意見聴取や地域のデジタル化に向けた取組等の意見交換を行い,広く関係者の意見を反映させるため,「函館市デジタル化推進協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を所掌する。

 (1) ビジョンの策定,推進および改訂に関する事項

 (2) その他,市長が必要と認める事項

 

(組織)

第3条 協議会は,委員8人以内をもって組織する。

2 協議会委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 学識経験を有する者

 (2) 関係団体に属する者

 (3) その他市長が適当と認める者

3 協議会にオブザーバーを置き,必要に応じて意見,助言等を求めることができる。

 

(任期)

第4条 委員の任期は3年以内とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は,妨げないものとする。

 

(委員長および副委員長)

第5条 協議会に委員長1人および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

 

(協議会)

第6条 協議会は,委員長が招集する。

2 協議会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は,協議会の座長となる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,協議会に関係者の出席を求め,その意見または説明を聞くことができる。

 

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,企画部地域デジタル課において処理する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,その都度協議して定める。

 

 

   附 則

この要綱は,令和5年5月19日から施行する。

 

 

 

 

 

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企画部 地域デジタル課
TEL:0138-21-3627