公開日 2023年01月10日
○持続化給付金や家賃支援給付金等について
新型コロナウイルス関連の給付金・支援金については,一部を除き課税所得となります。
このため,申告漏れの無いようお気をつけください。
※課税対象となる給付金であっても,以下のとおり必ずしも税負担が生じるものではありません。
事業所得に区分される給付金 |
支給された給付金や支援金を,必要経費として支出した場合も,必要経費と認められます。 また,給付金の支給額を含めた1年間の収入から必用経費を差し引いた収支が赤字となる場合や,収支が黒字であっても市民税・道民税の非課税基準を下回る場合は,市民税・道民税の負担は生じません。 |
一次所得に区分される給付金 |
一時所得は,所得金額の計算上,50万円の特別控除が適用されます。 他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り,課税対象になりません。 |
詳細は,新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係(国税庁のホームぺージ)を
ご確認ください。
所得税に関する取扱い 問9「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」に
掲載されています。
アクセス先はこちら(国税庁のページ)
なお,給付金等の課税関係についての代表的な例は以下のとおりです。
申告する際の参考としてください。
課税対象となるもの |
(国) 持続化給付金 家賃支援給付金 事業復活支援金 等 (北海道) 経営持続化臨時特別支援金 休業協力・感染リスク低減支援金 北海道子育て世帯臨時特別給付金 等 (函館市) 函館市事業者特別支援金 新しい生活様式普及協力支援金 新しい生活様式対応店舗等改修補助金 函館市住民税非課税世帯等物価高騰等緊急給付金 函館市子育て世帯物価高騰等緊急給付金 等 |
非課税となるもの |
(国) 特別定額給付金 子育て世帯への臨時特別給付金 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 電気ガス食料品等価格高騰緊急支援給付金 等 (その他) 学費を賄うために支給された給付金 感染症に感染した学生に対する見舞金 等 |
※代表的な一例のみですので,他の給付金・支援金等も課税対象となる可能性があります。
※持続化給付金は営業,給与,雑所得と,受給された時の申請内容により所得区分が変わります。
内容をご確認のうえご申告ください。
※必ず支給通知の写し,必要経費を申告する場合は収支内訳書を添付してください。
○今年度の申告
令和5年度市民税・道民税の申告もしくは令和4年分の確定申告をされる方は,
こちらのページをご覧ください。
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