Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

国民年金について

公開日 2024年04月01日

国民年金は,高齢や不慮の事故などによって私たちの生活が損なわれることのないよう,前もってみんなで保険料を出し合い,経済的にお互いを支え合う制度です。 日本国内に住所がある人は20歳から60歳に達するまですべての人が加入することになっております。

キチンと保険料を納めて大きな安心を手に入れてください。

国民年金制度の内容やメリット,保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。

ぜひ,次の動画をご覧ください。

  >>国民年金の加入と保険料のご案内|日本年金機構

国民年金の加入は3種類

  • <第1号被保険者> 自営業や自由業などの人とその配偶者,学生など

  • <第2号被保険者> サラリーマンや公務員など厚生年金・共済組合などに加入している人

  • <第3号被保険者> 第2号被保険者に扶養されている配偶者

給付の種類

国民年金からは基礎年金が支給されます。

1.老齢基礎年金  満額で年金額 816,000円(813,700円)

                    ※( )内は昭和31年4月1日以前に生まれた者の年金額

老齢基礎年金を受けるためには,国民年金保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間をあわせて10年以上必要です。

20歳から60歳に達するまでの40年間保険料を納め続けると,65歳から満額の老齢基礎年金が生涯受けられます。

2.障害基礎年金 年金額 1級 1,020,000円(1,017,125円),2級 816,000円(813,700円)

                                                      ※( )内は昭和31年4月1日以前に生まれた者の年金額

国民年金の加入者や加入していた方が病気やケガで障がいが残ったときは,障がいの程度により障害基礎年金が支給されます。
※ただし,国民年金保険料が未納となっている場合,支給されない場合があります。

3.遺族基礎年金  年金額 配偶者と子1人 1,050,800円(1,048,500円),子1人 816,000円(813,700円)

                  ※( )内は昭和31年4月1日以前に生まれた者の年金額

国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなられたときに,残された子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。
※ただし,国民年金保険料が未納となっている場合,支給されない場合があります。

その他に,平成17年4月より,国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより,障害基礎年金等を受給していない障がい者の方について,国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ,福祉的な給付金の支給を行う特別障害給付金制度が創設されました。

詳しくは,国保年金課年金担当にお問い合わせください。

自営業者など(第1号被保険者)の独自給付 

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき,その妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまで受給できます。

  • 寡婦年金額(年額)
    夫が受けられるはずの老齢基礎年金額 × 4分の3(第1号被保険者期間分)

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年(36ヶ月)以上納めた人が年金を受けずに亡くなり,その遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に受給できます。

  • 死亡一時金額
    保険料納付月数によって12万円~32万円

※金額はすべて令和6年4月からの金額です。

保険料の支払いが困難なときは?

  • 保険料免除の制度があります。
    >>国民年金保険料の免除制度について
     
  • 学生の方のための納付猶予制度があります。
    >>学生納付特例制度について
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 50歳未満の方のための納付猶予制度があります。
    >>納付猶予制度について
     
  • 各制度の申請について,郵送による受付も行っていますが,添付書類等が必要な場合もありますので,事前にご相談ください。

窓口

市民部 国保年金課    0138-21-3159

湯川支所 民生担当    0138-57-6163

銭亀沢支所        0138-58-2111

亀田支所 民生担当    0138-45-5582

戸井支所 市民福祉課   0138-82-2112

恵山支所 市民福祉課   0138-85-2335

椴法華支所 市民福祉課  0138-86-2111

南茅部支所 市民福祉課  0138-25-6040

函館市市民部国保年金課

〒040-8666 函館市東雲町4番13号

または 函館年金事務所 0138-31-9086

 
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

市民部 国保年金課 年金担当
TEL:0138-21-3159