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幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)等を利用するときの手続き

公開日 2023年11月13日

更新日 2023年11月15日

利用を希望する園によって,手続きの方法やお問い合わせ先が異なりますので,下記よりご確認ください。

 
 
 

教育・保育給付認定について

新制度に移行した(施設型給付を受ける)幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)を利用するためには,居住地である市区町村に教育・保育給付認定の申請を行い,1号認定(教育標準時間認定)を受ける必要があります。

認定区分ごとに,対象となる子どもと利用できる施設は次のとおりです。

 

1号認定(教育標準時間認定)

対象となる子ども:満3歳以上の子ども

利用できる施設 :幼稚園,認定こども園(幼稚園機能)

 

2号認定(保育認定)

対象となる子ども:満3歳以上で保育を必要とする子ども

利用できる施設 :認可保育所,認定こども園(保育所機能)

 

3号認定(保育認定)

対象となる子ども:満3歳未満で保育を必要とする子ども

利用できる施設 :認可保育所,認定こども園(保育所機能)

 

【2号・3号認定を希望の場合】 保育所・認定こども園(保育所機能)を利用するときの手続き

 

アンカー入園のお申込みについて

・各幼稚園・認定こども園にて入園願書などを配付しております。お申込みの際は,入園を希望する園へ直接提出してください。

 空き状況についてのお問い合わせ先も,各園となります。

・入園が内定しましたら,1号認定(教育標準時間)を受けるための手続きが必要となります。

 「提出書類」を揃えて,利用を希望する幼稚園・認定こども園を通じて市へ提出してください。

 

 【案内】令和6年度 入所案内

 

令和7年度から入園を希望する方へ

受付開始日 令和6年11月1日(金)(予定)

令和7年度から幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の利用を希望される方の教育・保育給付認定の申請について,上記のとおり受付を開始いたします。

 

提出書類について

お申込みに必要な書類の様式は,各園および子どもサービス課で配布しています。また,以下よりPDFファイルをダウンロードすることができます。

また,きょうだいでお申込みされる場合,子どもごとに下記 「1 教育・保育給付認定等申請書(1号認定)兼 施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号認定)」をご提出ください。

なお,下記 2から3の書類は共用することができます。

 

1 教育・保育給付認定等申請書(1号認定)兼施設等利用給付認定申請書(新2号・3号認定)

教育・保育給付認定等申請書(1号認定)兼 施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号認定)

  • A4判で両面印刷してください。 
  • 個人番号を記入した申請書を代理人が窓口等(施設を含む)に持参する場合,「委任状」の提出が必要です。

 

2 副食費の徴収免除の判定に必要となる書類(該当する場合のみ)

(1)同居する世帯の中に,次に該当する方がいる場合(申請する子どもを含む)

・身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

・特別児童扶養手当の支給対象児童

・障害基礎年金受給者

 

【必要書類】

 以下のいずれかの書類の写し

 ・身体障害者手帳

 ・療育手帳

 ・精神障害者保健福祉手帳

 ・特別児童扶養手当受給者証

 ・障害基礎年金証書

 

(2)令和5年1月1日※1現在の保護者の住民登録地が函館市以外で,提出書類 1 に個人番号を記入しない場合(単身赴任の保護者を含む。)

   

【必要書類】

 令和5年1月1日※1に住民登録があった市区町村から発行される以下のいずれかの書類の写し

 ・令和5年度 市区町村民税納税通知書

 ・令和5年度 特別徴収税額の通知書

 ・令和5年度 市区町村民税所得課税証明書

 ※非課税の場合も,確認できる書類が必要となります。

 

(3)里親または養護施設の長が保護者となる場合

 

【必要書類】

 以下のいずれかの書類の原本

 ・里親委託証明書

 ・児童相談所の長の証明書

 ・通園に要する費用の負担者を明らかにする里親または養護施設の長の証明書


※1

令和6年9月分以降の副食費の徴収免除の判定については,「令和5年1月1日」を「令和6年1月1日」と読み替えてください。

市民税が未申告の場合,副食費の徴収免除の判定ができないため,入園の手続きができません。

お申込み前に,令和5年1月1日現在(令和6年9月以降の利用の方は令和6年1月1日)の住民登録地において,市民税の申告をしてください。

なお,函館市に申告する場合の申告先は,函館市役所2階 税務室市民税担当(電話0138-21-32110138-21-32120138-21-3213)となります。
 

3 その他の添付書類(該当する場合のみ) 

(1)同居家族が多く,提出書類 1 の裏面にある世帯状況欄が足りない場合

  世帯状況確認票

 

(2)申請にあたり,申し立てを行いたい事項がある場合

  申立書

 

保育料・副食費について 

利用者負担額(保育料)について

1号認定を受けて園を利用する場合の保育料は無料となります。

なお,保育料以外の費用(預かり保育料・給食費・教材費等)は,各園で独自に設定されています。

預かり保育料については,施設等利用給付の対象となる場合,無料(上限あり)となります。

 幼児教育・保育の無償化について

 

副食費の徴収について

副食費は各園で独自に設定されていますが,一定の所得以下の世帯など,徴収免除となる場合がありますので,次の「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

 幼児教育・保育の無償化について

 

入園後に必要となる手続きや,利用者負担額,副食費の徴収免除については,次の「令和5年度保育所等利用のしおり」に詳しい記載がありますので参考としてください。

 【案内】令和6年度 利用のしおり

 

国立大学附属幼稚園・施設型給付を受けない幼稚園の利用を希望する方へ

函館市内では,北海道教育大学附属函館幼稚園が国立大学附属幼稚園に該当します。

また,函館市内の私立幼稚園は,すべて子ども・子育て支援新制度の幼稚園(施設型給付を受ける幼稚園)に移行しています。

 

入園の申込みについて

各幼稚園で入園願書を配付しますので,直接,入園を希望する幼稚園へお申し込みください。

 

利用料金

各幼稚園で,独自に保育料や行事費・通園送迎費などの実費で徴収する費用を設定しています。

なお,保育料については,施設等利用給付認定を受けることで,国立大学附属幼稚園は8,700円施設型給付を受けない幼稚園は月額25,700円までの範囲で無償化されます。

詳しくは,次の「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

 幼児教育・保育の無償化について

 

函館市立戸井幼稚園の利用を希望する場合

函館市立戸井幼稚園については,市立幼稚園の利用手続きについてをご覧ください。

お問い合わせは,教育委員会学校教育部学校教育課(電話0138-21-3554)へお願いします。

 


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お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270