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函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金

公開日 2022年03月14日

 

 

すべての人にやさしいまちづくりのために

函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金のご案内

 

 

函館市では,「函館市福祉のまちづくり条例」に従って,誰もが安全かつ円滑に利用することができるよう施設を整備する際,その費用の一部を補助する「福祉のまちづくり施設整備費補助金」制度を設けています。

  1. 対象となる建築物

    市内に所在する不特定多数の方が利用する店舗等の建築物の改修または増築,部分改築,大規模修繕,大規模模様替え(以下「増築等」という。)で,次に掲げる建築物が対象となります。
      申請は個人・法人は問いませんが,バリアフリー新法の基準適合を義務づけられている2,000平方メートル以上の改修または増築等は対象となりません。
    補助の対象となる建築物の種別
    (1) 病院,診療所その他これらに類する施設
    (2) 劇場,観覧場,映画館,演芸場その他これらに類する施設
    (3) 集会場,公会堂その他これらに類する施設
    (4) 展示場その他これに類する施設
    (5) 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗
    (6) ホテル,旅館その他これらに類する施設
    (7) 老人福祉施設,児童福祉施設,障害者援護施設,母子福祉施設,保健センターその他これらに類する施設
    (8) 遊技場,体育館,水泳場,ボーリング場その他これらに類する施設
    (9) 博物館,美術館,図書館その他これらに類する施設
    (10) 公衆浴場その他これに類する施設
    (11) 飲食店
    (12) 郵便局,理髪店,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
    (13) 銀行その他の金融保険業を営む店舗
    (14) 一般公共の用に供される自動車車庫
    (15) 公衆便所
    (16) 市役所,保健所,税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
    (17) 学校(専修学校および各種学校を含む。)その他これに類する施設
    (18) 事務所((12),(13)または(16)に該当するものを除く。)
    (19) 共同住宅または寄宿舎(51戸(室)未満のものを除く。)
    ※共同住宅には分譲マンションは含みません。
    (20) 地下街その他これに類する施設
  2. 対象となる工事

    対象となる工事は,次に掲げるもので,「函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金交付要綱」に規定する整備の基準に適合させるための改修または増築等です。
     (1) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の出入口にする工事
     (2) 出入口から受付までの廊下にある段差を解消するなどの工事
     (3) 階段を設置する工事
     (4) 車椅子を使用している方や目の不自由な方が使いやすいエレベーターを設置する工事(新設・改修)
     (5) 車椅子使用者用等のトイレを設置する工事(新設・改修)
     (6) 出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路にある段差を解消するなどの工事
     (7) 道路・歩道から出入口までの通路にある段差を解消するなどの工事
     (8) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の洗面所を設置する工事(新設・改修)
     (9) 浴室・脱衣室に手すり等を設置する工事
    (10) シャワー室・更衣室に手すり等を設置する工事
    (11) 観覧席の出入口から車椅子使用者用席までの通路にある段差を解消するなどの工事
    (12) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の公衆電話所を設置する工事
    (13) 車椅子を使用している方が使いやすい構造のカウンターや記載台を設置する工事
    (14) 障がいのある方や高齢者の方がわかりやすい案内標示板を設置する工事(ただし,法令で設置が義務付けられている設備に
      あっては,障がいのある方や高齢者の方が円滑に利用できるための機能が付加されているものに限ります)
    (15) 車椅子を使用している方が使いやすい構造の改札口やレジ通路を設置する工事
    (16) 授乳およびおむつ換えの場所にベビーベッド等を設置する工事

  3. 補助を受けるために必要な書類

    補助金を申請しようとするときに必要な書類は,次のとおりです。
    なお,申請する前に事前審査を受ける必要がありますので,工事の概要がわかるものを持参の上,窓口においでください。
    • 補助金交付申請書(窓口にあります。)
    • 前年度分の納税証明書
    • 工事工程表,工事設計図,付近見取図,施工前・施工後の平面図
    • 基準適合確認表(窓口にあります。)
    • 工事見積書
    • 工事する箇所の現況写真
  4. 補助金交付までの流れ

    補助金が交付されるまでの流れは,おおむね次のとおりです。
    1. 補助金の交付を希望される方(以下「事業者」といいます。)は,工事の概要がわかる書類等を持参のうえ,市の窓口(以下「市」といいます。)にお越しください。
    2. 書類等を見ながら,補助の対象となるか等について,協議します。
    3. 協議の結果,補助の対象となる場合は,事業者から市に対して補助金交付申請書を提出していただきます。
    4. 市は,申請書の内容を審査し,適当と認める場合は,補助金交付決定通知書を事業者に交付します。
    5. 事業者は,補助金交付決定通知を受領後,工事契約を締結し,工事を開始します。
    6. 工事完了後,事業者は市に対し実績報告書を提出します。
    7. 市は,工事の状況を確認し,補助金交付申請書や実績報告書のとおり工事が完了した場合は,補助金の額を確定し,事業者に補助金を交付します。
    8. 事業者は,工事代金を工事業者に支払った後,領収書の写しを市に提出します。
  5. 補助金の額

    補助金の額は,下表の補助限度額と,実際に工事にかかる経費の2分の1を比較して,少ない方の額となります。(1万円未満は切り捨て)

    工事の種類と補助限度額
    工事の種類 補助限度額
    (1)出入口の改修  25万円(自動扉設置の場合は 50万円)
    (2)出入口までの通路の改修  25万円(段や傾斜路部分に手すり設置のみの場合 5万円)
    (3)階段の改修   25万円(手すり設置のみの場合 10万円)
    (4)エレベーターの設置  新設の場合 500万円 改修の場合 150万円
    (5)車椅子使用者用等便所の設置  新設の場合 50万円
    (手すり設置のみの場合 15万円)
    改修の場合 25万円
    (手すり設置のみの場合 15万円)
    (6)車椅子使用者用駐車施設に至る通路等の改修  25万円(段や傾斜路部分に手すり設置のみの場合 5万円)
    (7)出入口までの通路の改修  25万円(段や傾斜路部分に手すり設置のみの場合 5万円)
    (8)洗面所の設置  新設の場合 15万円  改修の場合 10万円
    (9)浴室・脱衣室の改修 ※1  
      出入口改修  25万円
    手すり設置  10万円
    床の滑り止め加工  40万円
    (10)シャワー室・更衣室の改修 ※2  
      出入口改修  25万円
    手すり設置   5万円
    床の滑り止め加工  10万円
    (11)観覧席の車椅子使用者用席に至る通路等の改修 ※3  25万円(傾斜路や傾斜路に段を併設する部分に手すり設置のみの場合 5万円)
    (12)公衆電話所の設置  15万円
    (13)カウンター,記載台の設置  10万円
    (14)案内標示板の設置  25万円
    (15)改札口,レジ通路の改修  25万円
    (16)授乳,おむつ換え場所の整備  10万円
      ※1 補助の対象となる建築物は,「1. 対象となる建築物」の表のうち(1)(6)(7)(10)
      ※2 補助の対象となる建築物は,「1. 対象となる建築物」の表のうち(7)(8)
      ※3 補助の対象となる建築物は,「1. 対象となる建築物」の表のうち(2)(3)(8)


  6. 補助金の交付時期

    補助金は,工事が完了後,実績報告書を提出し,市の完成検査を受け,補助金の額の確定通知後に交付します。
  7. 補助金交付申請様式

    こちらをご覧ください。
 
 

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お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289