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土地取引に係る国土法および公拡法

公開日 2014年03月12日

更新日 2022年03月08日

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出

概要


一定規模以上の土地取引を行った場合,または個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合,取得者は国土利用計画法(国土法)第23条第1項に基づく届出が必要となります。

 

 届出が必要な土地の区域  売買面積
市街化区域  2,000平方メートル以上  
市街化調整区域  5,000平方メートル以上  
都市計画区域外  10,000平方メートル以上  

※隣接する複数の土地を取得する場合,一団の土地(一体利用が可能な土地を同一主体が,一連の事業計画のもとに取得)であれば,個々の面積が小規模であっても,利用する面積の合計が基準面積以上になる場合には取引ごとに届出が必要となります。

 

届出対象となる取引形態


次の全ての事項を満たすもの

1 土地に関する権利の移転または設定があること

2 土地に関する権利の移転または設定が「対価」の授受を伴うものであること

3 土地に関する権利の移転または設定が「契約」により行われるものであること

 

【例】

売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,現物出資,共有持分の譲渡,地上権・賃借権の設定・譲渡,予約完結権・買戻権等の譲渡,信託受益権の譲渡,地位の譲渡,第三者のためにする契約,保留地処分(区画整理)等

※ これらの取引の予約・停止(解除)条件付契約である場合も届出が必要です。

  

提出期限


契約(予約・停止(解除)条件付契約を含む)締結日から14日以内 (契約締結日を初日に含みます)

 

罰則規定


下記に該当する者は,法律により6月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
 1.届出をしなかった者
 2.虚偽の届出をした者

 

様式のダウンロードと提出方法はこちら(国土利用計画法に基づく届出)


 

 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

概要


公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は,地方公共団体などが公共の目的のために必要な道路,公園などの用地を計画的に取得しやすくすることを目的として制定されています。

 

■ 土地所有者が一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは,事前に届出が必要です。

(公拡法第4条第1項)

■ 市町村等に買取りを希望するときは,申出ることができます。

(公拡法第5条第1項)

■ これら届出や申出をおこなった後,一定の期間,土地の譲渡が制限されます。

(公拡法第8条)

 

公拡法第4条に基づく届出


◆ 対象となる土地の要件

所有者が次の要件1または要件2に該当する土地を有償で譲渡しようとする場合,契約(予約を含む)の3週間前までに届出が必要です。

 

要件1 200平方メートル以上の土地で,次の区域が一部でも含まれる場合

 ・ 都市計画施設の区域(都市計画決定された都市計画施設の区域)

 ・ 都市計画区域内で,道路法により決定された道路の区域

 ・ 都市計画区域内で,都市公園法により決定された都市公園区域

 ・ 都市計画区域内で,河川法により指定された河川予定地

 ・ 都市計画区域内で,文化財保護法により指定された史跡,名勝または天然記念物にかかる地域

 ・ 都市計画区域内で,港湾法により定められた港湾施設の区域

 ・ 都市計画区域内で,航空法により定められた飛行場の区域

 ・ 都市計画区域内で,高速自動車国道法により定められた高速自動車国道の区域

 ・ 都市計画区域内で,全国新幹線鉄道整備法により定められた行為制限区域

 ・ 都市計画法に基づき決定された生産緑地地区の区域

 など

 

要件2 5,000平方メートル以上の土地で,市街化区域内の場合

 

◆ 届出対象となる取引形態

契約(予約・停止(解除)条件付契約を含む)によって土地を有償で譲り渡そうとする場合に届出が必要となります。

【例】売買,交換,営業譲渡,譲渡担保,代物弁済,共有持分の譲渡 (予約を含む)

 

◆ 提出期限

契約(予約を含む)の3週間前まで  

 

公拡法第5条に基づく申出


都市計画区域内の200平方メートル以上の土地について,地方公共団体などに買取りを希望するときは,地方公共団体などに申出ることができます。

ただし,申出をしたとしても必ずしも地方公共団体などが,土地を買取るとは限りません。

 

公拡法第8条に基づく土地の譲渡の制限


公拡法の届出または申出をした後,次の期間土地の譲渡が制限されます。

1 届出・申出をした日(市の受理日)から起算して3週間を経過する日まで。

(買取を希望しない旨の通知があった場合はその日まで)

2 買取希望がある旨の通知があった場合は,通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。

(買取の協議が成立しないことが明らかになった場合は,その時まで)

 

その他


◆ 税制法上の特典

公拡法の適用により地方公共団体などとの売買契約が成立すると,税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。 

※税務署との協議が必要です。

 

◆ 罰則規定

次に該当する者は,法律により50万円以下の過料に処せられる場合があります。

1 届出をせずに土地を有償で譲り渡した者

2 虚偽の届出をした者 

3 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した者

  

手続きの流れ


届出または申出を受けた土地について地方公共団体などの買取希望の有無を確認し,買取希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体などの指定を行い,地方公共団体などと土地所有者に通知します。

通知を受けた土地所有者と地方公共団体などは買取りの協議を行うこととなり,協議成立の場合には売買契約締結となりますが,協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。

買取希望がない場合は、その旨土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者はその時点で第三者に譲渡することができます。

買取希望団体がある旨,または,ない旨の通知は,市の受理日から3週間以内に行うことになっており,その間の第三者への譲渡はできません。

 

様式のダウンロードと提出方法はこちら(公拡法に基づく届出と申出)


 

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北海道総合政策部土地水対策課(国土利用計画法関係)

北海道庁建設部総務課(公有地の拡大の推進に関する法律関係)

土地総合情報システム(国土交通省)

 

 

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都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360