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国土利用計画法に基づく届出

公開日 2023年07月01日

更新日 2023年07月03日

回答

概要

一定面積以上の土地取引を行った場合,または個々の取引の合計面積が一定面積以上となる一団の土地取引を行った場合,取得者は国土利用計画法(国土法)第23条第1項に基づく届出が必要となります。

届出が必要な土地の区域  売買面積 
市街化区域  2,000平方メートル以上
市街化調整区域  5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※隣接する複数の土地を取得する場合,一団の土地(一体利用が可能な土地を同一主体が,一連の事業計画のもとに取得)であれば,個々の面積が小規模であっても,利用する面積の合計が基準面積以上になる場合には,取引ごとに届出が必要となります。

 

制度に関する詳細はこちら(国土利用計画法に基づく土地売買等の届出)


提出部数および様式のダウンロード

 

  提出書類 提出部数
1 土地売買等届出書(土地売買等届出書(61KB)土地売買等届出書(112KB) 3部 
2 土地およびその付近の状況を明らかにした
縮尺2500分の1以上の図面(都市計画図等)
3部
3 土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から
2000分の1程度の図面(公図,地番図のコピー可)
3部
4 土地の実測図(コピー可)
※実測による売買等の場合のみ
3部
5 土地の売買等の契約書の写し 3部
6 委任状(任意様式,記載例(委任状.pdf(47KB)
※権利取得者以外の者(代理人)が届出する場合
1部
7

<任意提出書類>
土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書
その他審査のために必要な書類

(土地の位置を明らかにした図面等 ※函館市内のどのあたりにあるのかがわかる地図)

3部

 

提出方法

○直接持参

○郵送(遠方等にお住まいで直接持参することができない場合等)


 <注意事項>
  1.その場で訂正等が必要となる場合がありますので,できる限りご持参くださいますようお願いします。
  2.郵送を希望される場合は,届出書等を送付する前に必ず下記担当までご連絡ください。

 

提出期限

契約(予約・停止(解除)条件付契約を含む)締結日から14日以内 (契約締結日を初日に含みます)

 


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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360