公開日 2023年09月28日
公共下水道への排水規制
水質規制に関するお知らせ
● トリクロロエチレンの下水排除基準が強化されました。
下水道法施行令の一部を改正する政令が平成27年10月21日に施行され,次のとおり下水の排除基準が改正になりました。
● 改正の概要
トリクロロエチレンに係る排除基準が0.3mg/L以下から0.1mg/L以下へ強化。
詳しいことは,上下水道部業務課水質指導担当(電話 27-8746)へお問い合わせください。
水質基準の遵守について
工場または事業場から公共下水道に排除される下水には,その水質の汚れの状態に関し,下水道法で,各種の物質や項目の基準が「下水排除基準」のとおり定められておりますが,これに適合しない場合には,下水道法に違反をすることになります。
定期的に,下水道法に定められている下水の水質測定を行い,違反をすることがないようにお願いします。
法定届出書の提出について
工場または事業場の設置者には,下水を排除する公共下水道の使用に関し,下水道法で,各種の届出書の提出が「法令に定める届出書」のとおりに義務づけられておりますが,これを行わない場合には,下水道法に違反することになります。
定期的に,下水道法に定められている公共下水道使用の実情に即した届出の確認(「使用開始等の届出を要する下水の水質」参照)をし,違反をすることがないようにお願いします。
- 法令に定める届出書(64KB)
- 使用開始等の届出を要する下水の水質(2015.10.21施行)(51KB)
- 別表1・2の「特定施設一覧等」(322KB)
- 公共下水道の使用等に関する提出書類 (リンク)
事故時の適正な措置について
特定事業場の設置者には,政令で定める有害物質等や油を含む下水が,自らの事業場から公共下水道に排出される事故が発生したときは,直ちに,当該下水の排出を防止するための応急措置を講ずるとともに,速やかに,その事故の状況等を届け出ることが義務付けられております。
定期的に,下水道法に定められている下水の水質測定を行い,また,工場または事業場の設備を点検し,事故を未然に防止するとともに,不測の事故が発生した場合には,直ちに,適正な措置を講ずるようにお願いします。
廃棄物の適正な処理について
工場または事業場の設置者には,自らの事業活動に伴って生じた廃棄物(水洗便所から排除される汚水を除く。)に関し,廃棄物の処理及び清掃に関する法律で,自らの責任において適正に処理をしなければならないことが義務づけられておりますが,これを行わないで廃棄物を公共下水道に投棄した場合には,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反をすることになるほか,下水道法にも違反をすることになります。
「事業場の業種と廃棄物の種類」を参考にして,廃棄物を適正に処理し,公共下水道に廃棄物を投棄することがないようにお願いします。
ディスポーザー排水処理システムの設置について
家庭の台所や厨房等で発生する生ごみを処理するための排水設備を設置しようとするときは,(社)日本下水道協会が定める性能基準に基づく,第三者評価機関による適合評価書が発行されたディスポーザー排水処理システムでなければなりません。
また,事前に,函館市下水道条例に定める排水設備の計画の確認を受け,違反をすることがないようにお願いします。
グリーストラップの設置および適正管理について
飲食店や業務用ちゅう房設備を設置している施設からの排水には,動植物油脂類や食材くずなどのゴミが多く含まれ,そのまま放流すると下水道施設に過度な負担がかかるため,それらを分離させるグリーストラップを設置をお願いしています。
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