「要支援」の方が受けられるサービス
要支援1・2の方が利用できるサービスです。(施設サービスは利用できません。)
利用料は自己負担分1割の場合の金額です。また,各種加算の金額が追加される場合があります。
在宅サービスはこちら
地域密着型サービスはこちら
在宅サービス
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームヘルパーが自宅を訪問して,介護予防を目的とした入浴や食事等の介護,その他日常生活上の支援を行います。 ※要支援の方は通院等乗降介助は利用できません。 |
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介護予防訪問入浴介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師と介護職員が自宅を訪問し,浴槽を提供して,介護予防を目的とした入浴介護を行います。 |
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介護予防訪問看護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾患等を抱えている人について,主治医の指示により看護師等が自宅を訪問して,介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 |
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※夜間・早朝は25%,深夜は50%増 |
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介護予防訪問リハビリテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に,理学療法士や作業療法士などが,自宅を訪問して,介護予防を目的としたリハビリテーションを行います。 |
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介護予防通所介護(デイサービス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイサービスセンターなどに通い,介護予防を目的とした入浴や食事等の介護や機能訓練を受けることができます。 |
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※栄養改善加算,口腔機能向上加算,個別機能訓練加算などの加算があります。 ※食費やおむつ代は実費です。 |
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介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護老人保健施設や病院などに通い,介護予防を目的とした理学療法や作業療法,その他必要なリハビリテーションを受けることができます。 |
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※栄養改善加算,口腔機能向上加算,個別機能訓練加算などの加算があります。 ※食費やおむつ代は実費です。 |
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介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) |
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短期間,特別養護老人ホームなどに入所して,介護予防を目的とした入浴や食事等の介護や機能訓練を受けることができます。 |
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※送迎(片道)184円など,サービスの内容により加算があります。 ※おむつ代は利用料に含まれます。 |
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介護予防介護短期入所療養介護(医療型ショートステイ) |
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短期間,介護老人保健施設などに入所して,看護・医学的管理の下,介護予防を目的とした介護および機能訓練,その他必要な支援を受けることができます。 |
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※送迎(片道)184円など,サービスの内容により加算があります。 ※おむつ代は利用料に含まれます。 |
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● | 短期入所生活(療養)介護の居室の種類について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来型個室とは,従来からある個室で,特別な室料がかかる部屋です。 ユニット型個室とは,同じフロアに共同生活空間がある1部屋が8畳以上の広さの個室です。 |
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介護予防短期入所生活(療養)介護の滞在費と食費について |
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実費負担となりますが,利用者負担段階第1~3段階の方は申請により負担が軽減されます。 |
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介護予防居宅療養管理指導 |
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医師・歯科医師,薬剤師,管理栄養士などが自宅を訪問し,介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
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※訪問する職種により利用限度回数や利用料が異なります。 |
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介護予防特定施設入居者生活介護 |
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介護付き有料老人ホームなどに入居している方が,介護予防を目的とした入浴や食事等の介護や機能訓練および療養上の世話を受けることができます。 |
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※食費,家賃,管理費,日常生活費,おむつ代などが別途実費でかかります。 |
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介護予防福祉用具貸与 |
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介護予防に役立つ福祉用具の貸与を行います。 |
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※下記の品目については,原則として対象外ですが,身体の状態により対象となる場合があります。(軽度者に対する例外給付制度) ケアマネジャーにご相談ください。 |
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介護予防福祉用具購入費の支給 |
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介護予防に役立つ,入浴や排泄など貸与になじまない福祉用具を指定業者から購入した際,申請により購入費用の9割または8割が支給されます。(上限9万円または8万円) |
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※対象費用の1割または2割のみ支払う受領委任払い制度もあります。 |
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介護予防住宅改修費の支給 |
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介護予防に役立つ,手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を必要とする方は,事前申請を行い,工事終了後に対象工事費用の9割または8割が支給されます。(上限18万円または16万円) |
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※対象費用の1割または2割のみ支払う受領委任払い制度もあります。 |
地域密着型サービス
介護予防認知症対応型通所介護 | ||||||||||
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い,介護予防を目的とした日常動作訓練や入浴,食事等の介護を受けることができます。 |
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※入浴介助加算や栄養改善加算,口腔機能向上加算,個別機能訓練加算などの加算が あります。 ※食費やおむつ代は実費です。 |
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介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||||||||||
心身の状況に応じて,通いを中心として訪問や泊まりのサービスを組み合わせ,介護予防を目的とした入浴や食事等の介護や機能訓練を受けることができます。 |
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※食費,宿泊費,日常生活費,おむつ代などが別途実費でかかります。 |
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介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | ||||||||||
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら,介護予防を目的とした日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。 |
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※食費,家賃,管理費,日常生活費,おむつ代などが別途実費でかかります。 |
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※要支援2の方のみ利用可能です。 |

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