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防災管理者の行うべき業務についての措置命令

公開日 2022年04月18日

回答

根拠法令

消防法第36条第1項において読み替えて準用する第8条4項(以下の内容は読み替えたもの。)

 

法令の定め

消防長または消防署長は,第8条第1項の規定により同項の建築物その他の工作物について同項の防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定または同項の消防計画に従って行われていないと認める場合には,同項の権原を有する者に対し,当該業務が当該法令の規定または消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

本処分は,具体的事例に即して防災管理上必要な業務(適切な業務)を判断して行うべき性格のものである。

1 処分要件

消防法第8条第1項の規定により同項の建築物その他の工作物について,同項の防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が,法令の規定または同項の消防計画に従って行われていないと認める場合

2 具体的な処分要件

防災管理者が,消防計画を定めていない場合,消防計画を届け出ていない場合等,防災管理業務が法令の規定に従って行われていない場合,または消防計画に従った防災管理業務が行われていないことである。

3 処分内容

当該業務が当該法令の規定または消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきこと。(防災管理業務適正執行命令)

4 具体的な処分内容

必要な措置とは,例えば次のようなものがあげられる。

(1)防災管理者が消防計画を定めていない場合は,防災管理者に消防計画を定めさせること。

(2)法令または消防計画に基づく避難訓練が行われていない場合は,当該命令に従い避難訓練を行うこと。

 

 

 

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