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指定催しの指定

公開日 2015年04月15日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市火災予防条例第51条の2第1項

 

法令の定め

祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外の催しのうち,大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので,対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを,指定催しとして指定することができる。

 

処分基準

設定(公表)

条文で明確になっている。

1 処分要件

大規模な屋外の催しを特定するための要件を定めた告示に該当する催しであって,対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるとき。

2 具体的な処分要件

(1)大規模な屋外の催しを特定するための要件

祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する催しのうち,大規模なものとは,函館市内で開催される催しで,次の各号のいずれにも該当する催しであること。

 ア 大規模な催しが開催可能な公園,河川敷,道路その他の場所を会場として開催する催しであること

 イ 1日当たりの人出予想が10万人以上の規模の催しであること

 ウ 催しを主催する者が出店を認める露店,屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」という。)の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること

(2)多数の露店等が出店し,かつ,その周囲において雑踏が発生することにより,火災が発生した場合に避難が容易にできないこと,初期消火を実施しなければ延焼による被害拡大のおそれが大きいこと,消防隊の進入が困難であるため,主催する者による初期消火が不可欠であること等が認められること。

3 処分内容

指定催しの指定を行う。

4 具体的な処分内容

(1)指定催しを主催する者は,指定を受けたときは,速やかに防火担当者を定め,当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に指定を受けた場合にあっては,防火担当者を定めた後遅滞なく)火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに,当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(2)指定催しを主催する者は,当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に指定を受けた場合にあっては,消防長または消防署長が定める日までに),計画を消防長または消防署長に提出しなければならない。

 

 

 

お問い合わせ

消防本部予防課

22-2151

北消防署

46-2201

東消防署

36-0119

お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:0138-22-2144