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【公共下水道】許可等の取消,工事中止命令等(監督処分を受ける者に原因がある場合)

公開日 2014年03月11日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

下水道法第38条第1項

 

処分基準

未設定

処分実績がないまたは将来的に見込まれない

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

お問い合わせ

企業局上下水道部業務課開発行為担当  0138-27-8741

お問い合わせ