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使用許可の取消し【南茅部教育事務所所管施設】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

財産条例施行規則第17条

 

法令の定め

(契約の解除)

第17条 財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は,市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。

(1) 条例,この規則及び契約事項に違反したとき。

(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失つたとき。

(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。

(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。

 

処分基準

法令の定めのとおり

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789