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入館の制限【地域生涯学習センター】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第13条

 

法令の定め

(入館の制限)

第13条 委員会は,センターに入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

〔参考〕

第4条各号

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

(平成22年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 椴法華教育事務所
TEL:0138-86-2451