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利用許可の取消し等【恵山郷土博物館】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市郷土館条例第7条

 

法令の定め

(利用の許可の取消し等)

第7条 委員会は,第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,または利用を停止し,もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において,当該許可を受けた者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)利用の許可の条件に違反したとき。

(3)前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4)利用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222