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使用許可の取消し等【函館アリーナ駐車場】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ駐車場管理規則第11条

 

法令の定め

委員会は、駐車場の管理上必要があると認める場合または使用者の行為が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の許可を取り消し、駐車場からの自動車の退場を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条の許可を受けたとき。

(2) 第5条の許可を受けた後において、第6条の各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(危険物積載、施設き損のおそれ、施設管理に支障のある場合)

(3) 第9条または前条の規定に違反したとき。

 

(使用者の禁止行為)

第9条 使用者は,駐車場において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序または風紀を乱すこと。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を汚損し,またはき損すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。

 

(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は,駐車場において,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車中は,自動車のエンジンを停止し,窓,扉等が開かないようにすること。
(2) 積載物等の盗難を防止する措置をすること。
(3) 10キロメートル毎時を超える速度で自動車を運転しないこと。
(4) その他駐車場の係員の指示に従うこと。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

0138-57-3141(函館アリーナ)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474