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使用許可の制限【函館アリーナ駐車場】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ駐車場管理規則第6条

 

法令の定め

委員会は、駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしないものとする。

(1) 発火性もしくは引火性の物品、爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。

(2) 駐車場の施設を汚損し、またはき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

0138-57-3141(函館アリーナ)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474