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入場の制限【函館アリーナ】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館アリーナ条例第13条

 

法令の定め

委員会は,アリーナに入館しようとする者,または入館した者が第4条第1項各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

 

処分基準

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他アリーナの管理上支障があると認められるとき。

 

指定管理者

函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツ&ライフグループ

0138-57-3141(函館アリーナ)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474