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入場の制限【函館市西桔梗野球場】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市西桔梗野球条例第14条

 

法令の定め

委員会は、野球場に入場しようとする者または入場した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。

 

処分基準

委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、野球場の使用を許可しない

(1) 秩序もしくは風紀を乱し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

(2) 施設、附属設備等を損傷し、汚損し、または滅失するおそれがあると認められるとき

(3) その他野球場の管理上支障があると認められるとき

(条例第5条第1項)

 

指定管理者

函館軟式野球連盟

函館市西桔梗野球場(0138-49-3384)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474