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入場の制限【函館フットボールパーク】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館フットボールパーク条例第15条

 

法令の定め

委員会は、フットボールパークに入場しようとする者または入場した者が第6条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、または退場させることができる。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

 

指定管理者

函館サッカー協会

0138-54-1960(函館フットボールパーク)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 スポーツ振興課
TEL:0138-21-3474