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利用の許可の取消等【函館市縄文文化交流センター】

公開日 2016年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

市立函館博物館条例第9条

 

法令の定め

委員会は、 第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を停止し、もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において、当該許可を受けた者に損害が生じても市はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456